GOLF BASETT 利用規約
第1条(目的)
1 本規約は、インドアゴルフ施設「ゴルフバセット」(以下、「当施設」といいます。)及びそれに付随する各種サービス(以下、「本サービス」といいます。)の利用に関して、定めるものとします。
2 本規約は、すべての会員及び当施設の利用希望者に適用されます。
第2条(会員制)
1 当施設は会員制といたします。
2 当施設に入会を希望するときは、本規約を承諾し、所定の入会申込手続を行うものとし、当施設が入会を承認した場合に会員となります。
3 会員は、本規約、その他当施設が定める諸規則を遵守するものとする。
4 未成年者が入会を希望するときは、親権者又は保護者(以下「親権者等」といいます。)の同意を条件とし、本人と親権者等が連名・連署の上、入会申込手続を行うものとします。この場合、親権者等は本規約に基づく責任を本人と連帯して負うものとします。
5 当施設は会員の同伴者又は当施設が適当と認めた会員外の者(以下、「ビジター」といいます。)に対し、所定の条件及び料金に従い、当施設の利用を認める場合があります。この場合、会員の同伴者又はビジターは本規約が適用されるものとします。
第3条(入会資格)
1 次の各号のいずれかに該当する者は、当施設の会員になることはできません。
① 本規約、その他当施設が定める規則を遵守できない者
② 入会申込手続にかかる申込者と同一人物であることを確認できない者
③ 第8条第1項から第3項に該当すると当施設が判断した者
④ 医師等により運動を禁じられている者
⑤ 伝染病、その他、他人に伝染又は感染する恐れのある疾病に罹患している者
⑥ 公序良俗に反する行為をするおそれがあると認められる者
⑦ 未成年で入会に関して親権者の同意を得られない者
⑧ その他、会員としてふさわしくないと当施設が判断した者
第4条(会員情報)
1 会員は、入会に際して、当施設が定める住所、氏名、連絡先等の情報(以下「会員情報」といいます。)を正しく当施設に申告するものとします。
2 会員は、会員情報に変更が生じた場合には、遅滞なく当該内容を当施設に申告するものとします。
3 当施設は、会員が会員情報を正しく申告しなかったことに起因して会員に生じた不利益について、当施設の故意又は重過失による場合を除き、一切の責任を負いません。
第5条(個人情報の取り扱い)
1 当施設は別途定める「プライバシーポリシー」に基づき、会員の個人情報を適切に保護・利用するものといたします。
第6条(会費・諸費用等)
1 会員は、入会申込手続時に当施設が定める入会金を支払うものとします。
2 会員は、実際の施設利用の有無にかかわらず、当施設が定める月会費を支払うものとします。
3 会員は、各種サービス利用の都度、当施設が定めるサービス利用料金を支払うものとします。
4 前各号の会費・諸費用等は、当施設所定の方法により支払うものとします。
5 既納の会費・諸費用等は、法令に別段の定めがある場合を除き、返還いたしません。
6 会員が会費・諸費用等の支払を遅滞した場合、当施設は法令の定める範囲内において、遅延損害金を請求できるものとします。
7 当施設は会費・諸費用等を改定できるものとし、ホームページへの掲載、又は当施設内への掲示のいずれか、又は両方の方法により、効力発生日の1カ月前までに会員に告知するものとします。
第7条(当施設の利用時間)
1 当施設の営業日及び営業時間は、当施設が定めるとおりとします。
2 当施設は、設備等の保守・点検、気象・天災・法令等により、必要に応じて施設の一部又は全部の利用を制限することがあります。
3 前項の場合、事前にその旨をホームページにて告知いたします。但し、気象・災害等によって、緊急を要する場合はこの限りではありません。
第8条(反社会的勢力の排除)
1 会員は、次の各号に掲げる者(以下、「暴力団員等」という。)のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
① 暴力団
② 暴力団員
③ 暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
④ 暴力団準構成員
⑤ 暴力団関係企業
⑥ 総会屋等
⑦ 社会運動等標ぼうゴロ
⑧ 特殊知能暴力集団
⑨ その他これらに準ずる者
2 会員は、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤ 暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
3 会員は、自ら又は第三者を利用して、次の各号のいずれに該当する行為も行わないことを確約する。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当施設の信用を毀損し、又は当施設の業務を妨害する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為
4 会員が、前三項の表明及び確約に違反した場合には、当施設は何らの催告をすることなく、本契約を直ちに解除することができる。
5 前項の規定により本契約を解除した場合、会員は当施設が被った損害を賠償するものとし、又、当施設に対し一切の請求を行わない。
第9条(禁止行為)
1 当施設をご利用いただくにあたり、会員は、次の各号の行為を行ってはならない。
① 法令又は公序良俗に反する行為
② 当施設の設備、備品等を破損、毀損、持ち出し、又は不正に使用する行為
③ 他の会員を含む第三者及び当施設のスタッフに対する暴言、威嚇、暴力、ハラスメント又は迷惑行為
④ 危険物、その他当施設が業務運営上、不適当と合理的に判断する物品等の持ち込み
⑤ 当施設内での飲酒、又は酒気を帯びての来店
⑥ 当施設内での物品販売や営業行為、勧誘行為、政治・宗教に関する活動
⑦ 当施設及び他の会員を含む第三者の同意なく撮影・録音、又はそれらの公開を行う行為
⑧ 当施設のスタッフの指示に従わない行為
⑨ 会員資格の第三者への譲渡、貸与、質権の設定その他担保に供する等の行為
⑩ その他、当施設が業務運営上、不適当と合理的に判断する行為
2 前項に該当する行為があった場合、当施設の判断により、退去、利用停止、会員資格の停止等の措置を取ることができるものとし、その際の料金の返還は行いません。また、当該行為により当施設、他の会員、第三者に損害が生じた場合、当該会員はその損害を賠償する責任を負うものとします。
第10条(契約解除)
1 会員が前二条に違反した場合、当施設は当該会員に通知することなく直ちに契約を解除し、強制退会させることができます。
2 前項の措置により当施設又は他の会員に損害が生じた場合、当施設は当該会員に対して損害賠償を請求することができます。
第11条(休会)
1 会員は、当施設所定の方法により休会手続を行うことにより、休会することができます。
2 休会手続は、休会を希望する月の所定日(休業日の場合は前営業日)までに行うものとし、休会手続を完了した日を休会日とします。
3 会員は、休会日までの間は当施設を利用できるものとします。
4 休会手続の完了時に会費その他の未納金がある場合、会員は休会日までにこれを完納しなければなりません。未納がある場合、当施設は休会手続を受理しない場合があります。
5 休会手続は、原則として会員本人が当施設の店頭にて行うものとし、電話及びメール等による申込は受け付けません。但し、長期入院等やむを得ない事情により、当施設が会員本人による店頭での手続が困難と認める場合には、当施設が適当と認める方法により手続を行うことができるものとします。
6 休会手続前に会員が既に支払った会費その他の諸費用は、理由の如何を問わず返還いたしません。
7 会員が休会から復帰する場合には、当施設所定の休会復帰手数料を支払うものとします。
8 休会期間は12ヵ月を超えることはできないものとし、12ヵ月を超える場合には当施設の判断により退会扱いとできるものとします。
第12条(退会)
1 会員は、当施設所定の方法により退会手続を行うことにより、退会することができます。
2 退会手続は、退会を希望する月の所定日(休業日の場合は前営業日)までに行うものとし、退会手続を完了した日を退会日となります。
3 会員は、退会日までの間は当施設を利用できるものとします。
4 退会手続の完了時に会費その他の未納金がある場合、会員は退会日までにこれを完納しなければなりません。未納がある場合、当施設は退会手続を受理しない場合があります。
5 退会手続は、原則として会員本人が当施設の店頭にて行うものとし、電話及びメール等による申込は受け付けません。但し、長期入院等やむを得ない事情により、当施設が会員本人による店頭での手続が困難と認める場合には、当施設が適当と認める方法により手続を行うことができるものとします。
6 退会手続前に会員が既に支払った会費その他の諸費用は、理由の如何を問わず返還いたしません。
第13条(本規約の改定)
1 当施設は、必要に応じて本規約を改定できるものとし、改定後の規約は効力発生日以降、すべての会員に適用されるものとします。
2 本規約を改定する場合、改定内容及び効力発生日をホームページへの掲載、又は当施設内への掲示のいずれか、又は両方の方法により、効力発生日の1カ月前までに会員に告知するものとします。
3 会員は本規約の改定に同意できない場合、効力発生日までに退会手続を行うことができます。効力発生日以降も施設を利用した場合は、改定後の規約に同意したものとみなします。
第14条(賠償責任)
1 当施設内で発生した紛失、盗難、傷害、その他の事故については、当施設の故意又は重過失による場合を除き、一切の責任を負いません。会員は、自己の責に帰すべき事由により、当施設又は第三者に損害を与えた場合は、速やかにその賠償責任を果たさなければなりません。
2 会員は、同伴者の責に帰すべき原因により発生した前項の損害についても、その同伴者と連帯して賠償責任を負わなければなりません。
3 当施設は、会員間又は会員と第三者との間に生じた係争やトラブルについて、一切関与せず、責任を負わないものとします。
4 会員及びその同伴者の残置物については、当施設は残置物の性質や施設運営上の必要に応じて、保管・処分等の措置を講じることができるものとし、これに伴い会員又は第三者に生じた損害について、当施設の故意又は重過失による場合を除き、一切の責任を負いません。
5 前各項の規定については、ビジターについても、同様に適用します。
第15条(不可抗力)
1 地震、津波、洪水、暴風雨、台風、疫病、感染症、戦争、テロ、暴動、内乱、争議行為、ストライキ、公権力による命令・処分、サイバー攻撃その他の不可抗力により、本施設でのサービスの全部、又は一部の履行が遅滞又は不能となった場合、当施設はその責任を負わないものとします。
第16条(準拠法・合意管轄)
1 本規約は日本法に準拠し、本サービスに関する一切の紛争は名古屋地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
2025年6月20日